会則

日本外来精神医療学会会則

第1章 総則
第1条(名称)
本会は、日本外来精神医療学会と称する。
第2条(事務局)
本会の運営事務局及び会計事務局は、当分の間、次の場所に置く。
1.運営事務局 有限会社エム・シー・ミューズ(東京都文京区本郷2-17-13)
2.会計事務局 社会保険労務士法人迫田・村上リーゼンバーグ(東京都港区麻布台2-4-5)


第2章 目的及び事業
第3条(目的)
外来精神医療及び精神保健・福祉・相談の活動に携わる、全ての職種の人々の自己啓発と連携を促進し、外来精神医療の臨床、教育、研究、調査を推進し、その進歩、発展、普及に貢献することを目的とする。
第4条(事業)
本会は、第3条の目的を達成するために次の事業を行う。

  1. 学術大会及び総会の開催。
  2. 学会機関誌の発行。
  3. ニュースレターの発行。
  4. 研修会、講演会、ワークショップ等の実施。
  5. その他本会の目的を達成するために必要な事業。

第3章  会員
第5条(会員)
本会の会員は次の通りとする。

  1. 正会員は、外来精神医療及びその関連業務等に従事または従事しようとする守秘義務を有する個人で、本会の目的に賛同し会費を納めるものとする。
  2. 団体会員は、外来精神医療業務をおこなう団体、施設、法人等で、本会の目的に賛同し会費を納めるものとし、一定数の従事者を登録することができる。
  3. 賛助会員は本会の目的に賛同し、寄付金、年会費を納めるものとする。
  4. 購読会員は機関誌等本会の発行物の購入のみ目的とするもので、通常、団体、法人等が該当し、年会費を納め発行物の送付を受ける。
  5. 上記会員中、正会員及び団体会員のみが機関誌への投稿並びに年次大会における研究発表をおこなうことができる。

第6条(入会)
本会に入会しようとするものは、評議員1名の推薦を得、入会金及び当該年度の年会費を添えて、所定の入会申込書を事務局に提出し、理事会の承認を得なければならない。
第7条(退会)
本会の退会を希望する会員は、退会届を事務局に提出しなければならない。また、3年分の会費を未納の会員、本会の名誉を傷つけた会員もしくは本会の目的に反する行為をおこなった会員については、理事会の議決を経たのち理事長が退会させることができる。


第4章  役員
第8条(役員)
本会の運営に当たるため、次の役員を置く。

  1. 理事長 1名
  2. 理事 若干名
  3. 評議員 若干名
  4. 監事 2名

第9条(役員の任期)
役員の任期は3年とし、改選のあった年次総会の終了をもって任期を満了する。但しその再任をさまたげない。役員に欠員が生じた場合は、評議員会において選任された正会員が残る任期間を代行する。
第10条(評議員)
評議員は正会員の互選で選ばれ、総会の承認を経て任命される。
第11条(評議員会)
評議員会は、毎年1回理事長が招集する。評議員会は、理事会の業務に関して報告を受け、審議助言を行うとともに、理事を選出する。

第12条(理事会)

  1. 理事は、評議員会において評議員の中から選出し、総会の承認を経て任命され、理事長を補佐し会務を分掌する。
  2. 理事会は理事及び監事により構成される。年次大会長および顧問は、理事会に出席し意見を述べることができる。
  3. 理事長は理事会を招集する。理事長はあらかじめ理事に対し、会議の目的たる事項及び日時、場所等を文書を持って通知しなければならない。また、理事又は監事により会議の目的たる事項を示し請求があったときは、理事長は速やかに理事会を招集しなければならない。
  4. 理事会の議長は理事長とする。
  5. 理事会は理事の2分の1以上(委任状を含む)の出席をもって成立する。
  6. 理事会の議決は、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
  7. 理事会は当該年度の事業報告、収支決算、次年度の事業計画、収支予算及びその他理事会において必要と認められた事項を評議員会の議を経て、総会に報告し、その承認を得るものとする。
  8. 理事会は、会の運営に関する方針の作成及び事務執行の任に当たり、次の委員会を置くことができる。
    ①企画委員会  ②編集委員会
    ③その他

第13条(理事長)
理事長は理事会において選出し、評議員会、及び総会の承認を経て任命され、日本外来精神医療学会を代表する。
第14条(監事)
監事は、理事会により、正会員の中から委嘱する。監事は、本会の会計を監査し評議員会及び総会において報告する。
第15条(年次大会長) 

  1. 本会に年次大会長をおき、年次大会長は学術大会を主催する。
  2. 年次大会長は理事会により推薦され、評議員会及び総会の承認を得なければならない。

第16条(事務局の業務)
会務を速やかに執行するため事務局を置き、事務局の執務に関して必要な事項は、理事長が定める。
第17条(顧問)
本会に顧問を置くことができる。顧問は、学識及び経験豊かな者で外来精神医療の発展に貢献した者の中から、理事会において推薦され、総会の承認を経て委嘱される。


第5章
第18条(総会)

  1. 本会の事業及び運営に関する重要事項を審議決定する場として、総会を置く。総会は、正会員によって構成され、本会の最高議決機関とする。
  2. 総会は、毎年1回開催される年次大会の時に、理事長が招集する。

第19条(総会承認事項)
次の事項は、総会の承認を経なければならない。

  1. 理事長、理事、評議員、監事、顧問の任命と委嘱。
  2. 年次大会の開催。
  3. 事業報告及び決算。
  4. 事業計画及び予算。
  5. 会則の変更。
  6. その他理事会において必要と認めた事項。

第20条(総会決議)
総会の決議は、出席者の過半数の同意をもって成立する。


第6章 会計
第21条(経費)
本会の事業遂行に関する経費は、会費、事業に伴う収入、寄付金及びその他の収入を持って支弁する。但し、既納の会費は返還しない。会費の改訂は、理事会によって決定する。
第22条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。決算及び予算案は、年次総会において審議決定する。


第7章 雑則
第23条(会則の変更)
本会会則の変更は、理事会の議を経て、総会の承認により決定する。又、本会則施行についての細則は、理事会の議決を経て別に定める。


第8章 附則
会費に関しては別に定める。
本会会則は、平成13年6月10日より発効する。

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